誘拐と存在抹消

誘拐は刑法に触れます。
ですが、それとこれは別問題だろう!ということが、もっともらしく行われるのが日本劣等人のしきたりだそうです。


朝霞市女子中学生誘拐事件の場合

容疑者は大学を今年卒業したばかりの若者でした。
逮捕後、千葉大学が卒業取消しを発表しました。内定していた企業からも内定取消しとなりました。
容疑者は刑法には違反しました。しかし、大学には規定通りの手続きを行い合格後入学し、授業料を支払い、卒業認定のための論文提出、単位取得を行いました。そうでなければ、卒業資格はもらえないはずです。それなのに、刑法に違反したことにより卒業の取消しが行われました。
それとこれは別ではないのでしょうか。大学の行為は民法に違反しているように思います。
犯罪者を大学から出したくないという大学側のプライドだけの問題で今回の一連の決定が行われたように思います。

悪い奴だから、ここには置いてやれない。あっちいけ。

というのは、簡単ですが、容疑者の人権はどこにいってしまったのでしょうか。
基本的人権の尊重」は無くなってしまったのでしょうか。
悪いことをした人にも人権はあります。存在することを認めてあげなければならない、義務があります。
慈悲の目で被害者の心苦しさを想像するのは簡単です。それは目先のことだけです。では、その容疑者の今後はどうなるのでしょうか。今回の一件で容疑者の大学卒業の資格を失い、出所後、職も無く路頭に迷いました。そして、また犯罪を犯しました、もしくは自殺してしまいました。

悪いことをした人はそうゆう人生を送ればよい。
それが愚民の考え方のようです。



彼はまだ裁判さえ受けていないのに、こんな判断を国立大学がやっていいのか・・・